交通事故/労災

交通事故

▼交通事故での危険性
事故後、一番大事なことは、なにもせずに放っておかずに「速やかに治療をする」ことです。
身体の深部にダメージを受ける事が多く初期症状が出現しなくても、時間が経過する毎に、倦怠感やだるさ、頭痛や吐き気、不眠症状などで悩まされ、痛みや機能障害、慢性的な症状へと発展する事もあります。

▼交通事故に遭ってしまったら
1安全な場所へ車を移動
2怪我はないか確認・・・怪我がある場合は119番で救急車を呼びましょう。
3警察に連絡・・・当事者同士での示談はせず、必ず、警察を呼び現場検証してもらいましょう。
4保険会社に連絡・・・事故の日時、場所、状況等を伝えましょう。
また、専門医に診察を受け診断書を発行してもらい、必ず所轄の警察へ提出して下さい。

▼診断書の提出の重要性(医師に書いてもらいましょう)
診断書を提出しないと人身事故扱いにはなりません。
診断書を提出することで自賠責保険への治療費の請求が出来るようになり、患者様の自己負担は無料になります。

▼交通事故後の流れ(当院で治療する場合)
1保険会社へ連絡・・・保険会社に当院へ通院する旨を連絡して下さい。
2来院・・・いつでもご来院下さい。連絡後、保険会社より保険を使った治療を許可する連絡がきます。
3問診・・・事故の状況や全身の症状を詳しくチェックさせて頂きます。
4施術・・・症状に合った施術を行います。

▼三ヵ月後の医師による診断書または紹介状の発行
当グループの方針で保険会社とのトラブルを防止するため、また患者様に公正な治療をうけていただくため、
通院されて三ヶ月目で症状の変化と現在必要な治療箇所を紹介状に記入してお渡しいたしますので、病院で診察を受けていただきます。
適正な継続受診ができるよう診断書または紹介状を医師に依頼しております。

労災(労働者災害補償保険)

▼労災とは
労災とは、労働者の業務上の負傷、疾病、身体障害、または死亡に対して災害補償を行うことによって、労働者の保護をはかることを目的とした制度です。
通勤途上の災害もこの中に含まれます。労働中のケガ等に関しては健康保険の適用外となり、労災が適用されます。たとえば事業主から労災を使わずに健康保険を使って治療をしてほしい、と頼まれた場合は「労災隠し」(労災かくしの詳細はこちら)となり法的に処罰の対象となります。

▼労災指定院の確認
 この院で治療を受けたいと思ったときにまずその院が労災指定院かどうかを確認しましょう。労災指定を受けるか否かはその院の任意ですので、労災指定を受けていない院では労災は使えません。(指定院以外の場合は一旦立替払いとなり、後に請求するかたちとなります。)
 当院は労災の指定院となっておりますのでご安心ください。

▼労災の手続きと負担金
負担金はございません。
会社に申し出た上で所定の用紙に必要事項を記入の上当院までお持ちください。会社になければどこの労働基準監督署でも労働者災害補償保険(労災)の5号用紙を無料配布しています。